今回はフランスの結婚式を4回に渡りご紹介します。
土曜日に外出すると必ずと言っていいほど結婚式に遭遇、先日は私もお呼ばれで、改めて日本との違いが興味深いな~と思いました。フランスの結婚式は日本とは少し異なり、Mariage civil(マリアージュ・シヴィル)市民婚とMariage religieux(マリアージュ・ルリジュー)教会式があります。
Mariage civil 市民婚は市役所で
市区役所で行う婚姻手続きの事を指し、戸籍に反映されるためには必ず行わなければなりません。基本的には新婦の在住市区町村に婚姻届を出しますが、そこはネゴシエ Négocier の国フランス(笑)親戚・知人が住んでいる町の市区役所に婚姻届を提出することも可能です。
日本との大きな違いは、市役所にタキシード&ウェディングドレスで臨む点!かと言って日本のような市役所の窓口に ” 結婚式~ ” ないでたちで現れるわけではありませんよ。各市役所には Salle de mariageという婚姻用のサロンがあり、そこに Témoin 証人、親族、来賓が見守る中、トリコロールのタスキをかけた市長もしくは市長助役が厳かにフランス憲法の条項及び、Contrat de mariage 婚姻契約を結んでいる際はそちらの内容も読み上げ、婚姻届にサインし、指輪の交換、誓いのキスをします。
Témoin 証人
証人とはその名の通り、結婚式の証人で、世界中にAくんとBちゃんが夫婦になったことを証明する存在です。ごく稀に「あの結婚は間違いだった!」と言う新郎もしくは新婦をいさめる役でもあります。(滅多にそんな例はありませんが・・・)
新郎新婦それぞれ二人まで任命可能。たいていは新郎新婦の家族・親族、友人などが引き受け、婚姻届にもサインをする欄があります。
Contrat de mariage 婚姻契約書
婚姻するに当たり
1.お互いの持参金や持ち家、そして結婚後に二人で得た財産を離婚の際どう処分するか、
2.一方が他界した場合、もう一方の財産をどうするか、
3.他界した配偶者の持ち家に住んでいる場合そのまま住み続ける権利を得るか、
・・・などなど、詳細にわたりかなりシビアに取り決めた契約書の事を指します。
ちなみに私が個人的に驚いたのは、「先に他界した配偶者の持ち家に そのまま住み続ける」権利。義家族からの横やりだけではなく、子供が年老いた親を追い出すこともままあるそうで、それを防ぐために、とのこと。いつまでも若い二人ではいられない、結婚後何十年先を見据えて行う契約なのです。
この契約書は結婚前にNotaire公証人(日本で言う行政書士?)の元で作成しますが、契約しないカップルももちろんいます。これらの文言を聞くと一気に現実に引き戻されますが、契約しないカップルの離婚時や、一方が他界した時は義家族とかなり揉めることもありえます・・・というか離婚自体揉めるものですけどね。
あとがき
どうです? かなり違うでしょう?
次回は教会式をお伝えします♪
執筆 Ayako